連結納税と交際費

連結納税の交際費の扱いは以下の通りです。

(1)親会社の資本金が1億円超
原則は損金不算入(ただし、接待飲食費は50%まで損金算入)

(2)親会社の資本金が1億円以下
①グループ全体で交際費が800万円以下の場合
全額損金算入

②グループ全体で交際費が800万円超の場合
接待飲食費 × 50% と 800万円 のどちらか大きい金額までが損金になる

親会社と子会社の資本金で交際費の扱いが変わるので、導入前にしっかりと検討する必要があります。

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近藤卓也税理士事務所
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