カスタマーハラスメントに対する方針のお知らせ

【カスタマーハラスメントに対する方針のお知らせ】
この度東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が成立し、都内で事業を行う事業者に対して、カスタマーハラスメントの防止に向けた措置が求められています。
つきましては、近藤卓也税理士事務所(東京都渋谷区)は、この度「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。 お客様・地域の方々・従業員に信頼される事務所であり続けることを目指しており、その実現のためには、当事務所で働く従業員ひとり一人が、その尊厳を傷つけられることなく、安全に且つ安心して持続的に事業に取り組める職場環境を守ることが不可欠と考えております。

【カスタマーハラスメントの定義】
お客さま等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、その当該手段・態様により、従業員の就業環境が害するものと定義いたします。

【当事務所における取り組み】
① 本方針による企業姿勢の明確化、事務所で働く従業員への周知・啓発
② 対応マニュアルの作成とそれに沿った従業員研修の実施
③ 電話および会議室に録音機器の導入
録音の目的は、業務記録、カスタマーハラスメント対策、業務品質の向上に限定いたします。 録音データおよび文字起こしデータは厳重に管理し、一定期間経過後は適切に削除いたします。また、録音データを第三者に提供する場合は、法的根拠または正当な理由がある場合に限ります。 ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。