人件費が増えた場合の減税

今日は給与が増えた場合の減税制度について書きたいと思います。

この規定は従業員の給料が去年と比較して増えた場合に適用できる制度で、
「所得拡大税制」と呼ばれています。

以下に適用要件を簡単にまとめてみました。

①「今年の従業員給与」が「基準年度の給与」と比較して3%以上増加している。
②「今年の従業員給与」≧「去年の従業員給与」
③「今年の従業員給与の一人当たりの月平均」>「去年の従業員給与の一人当たりの月平均」
※事業年度の開始日や会社の規模によって要件が変わります
※基準年度:平成25年4月1日以後に初めに開始した事業年度

ちなみに減税額は【「今年の従業員給与」-「基準年度の給与」】×10%です。
基本的に増えた給与の10%とというイメージです。

この規定は前に書いた「正社員を雇う場合の減税措置」と違って事前に届出とかは不要なので、
申告の時期に計算すれば良いことになっています。

人が増えて全社的に昇給をした会社は適用が出来る可能性があります。
検討が必要な方はご連絡頂ければと思います。